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施設基準等に基づく掲示事項

施設基準等に基づく掲示事項

地方厚生局長へ届け出ている施設基準

  • 夜間・早朝等加算
  • HPV核酸同定検査
  • 明細書発行体制等加算
  • 医療DX推進体制整備加算1・2・3(自動算定)
  • 時間外対応加算3
  • 婦人科特定疾患治療管理料
  • 時間外対応加算2
  • 一般不妊治療管理料
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)
  • 医療DX推進体制整備加算(医療・歯科)
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(2)1

0672 夜間・早朝等加算

厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、平日18:00以降、土曜日12:00以降は夜間・早朝等加算が適用されます。

0755 明細書発行体制等加算

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。また、自己負担のある患者様には、「診療報酬明細書」「領収書」を交付しております。

明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。

医療DX推進体制整備加算

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のように対応します。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用出来る体制を有しています。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定の実績を有しています。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い医療を提供する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
  • 時間外対応加算3

    当院では、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算3」(患者様1名につき1回3点)を算定させていただいております。

    通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。

    ※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。

    時間外対応加算2

    当院では通院されている方が時間外に緊急の相談がある場合にも対応できるように時間外対応加算2(令和6年6月以降)という施設基準を満たす体制を整えています。

    婦人科特定疾患治療管理料

    令和2年(2020年)より、器質性月経困難症が『婦人科特定疾患』に指定されています。(子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症などが原因の月経困難症)それに伴い、器質性月経困難症に対しホルモン剤での治療を行う場合に『婦人科特定疾患治療管理料』を3ヶ月に1回算定することとなりました。対象の患者様には「診療計画書」を作成させていただき、治療にご同意を頂いた方には、ご署名をいただく必要がございます。その上で医学管理を継続してまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします